大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)478 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人隈部種樹の上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。

記録を調べて見るに昭和二四年一二月二四日の第一回公判期日に列席した判事は

鈴木禎次郎、檀崎喜作、佐々木次雄の三名であり、同日の公判調書には裁判長鈴木

禎次郎が署名しているし、同二五年一月一四日の公判期日(判決言渡期日)に列席

した判事は石坂修一、鈴木禎次郎、佐々木次雄の三名であつて裁判長石坂修一が同

日の公判調書に署名しているので各公判調書には少しも違法はない。所論は記録を

精査せざる無責任極まるものである。そして、判決の言渡は審理に関与し、判決書

に署名すべき判事によりなされなくとも差支ないから、判決に署名しない石坂判事

が判決の言渡をしたことは違法ではない。なお所論末尾の判例違反の主張は、記録

を精査せざる結果誤つた見解を立てたものであつて、採るに足らない。

よつて刑訴四〇八条同一八一条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

昭和二五年一二月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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